外国人労務特化型弁護士の片岡邦弘です。
昨日(2021年1月13日)菅首相が、中国や韓国など11カ国・地域との間で例外として認めているビジネス関係者の往来を、宣言下の2月7日まで一時停止すると発表しました。
これを受けて、外務省は同日付で「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について」を更新しています(「1月13日付更新内容:全ての対象国・地域とのビジネストラック・レジデンストラックの一時停止について」)。
また、在ベトナム日本大使館は同日付けで「日本に入国・再入国される皆さまへ」を公表しています。これにより、1月21日午前0時(日本時間)以降は「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」に基づく有効な査証を持っていたとしても入国ができなくなります(下記出入国在留管理庁の「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び国際的な人の往来の再開の状況(概要)(令和3年1月13日現在)」参照)。くれぐれもご留意ください。
【在ベトナム大使館ホームページより抜粋】 1月14日午前0時(日本時間)以降、緊急事態宣言の解除が行われるまでの間、「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」に基づくレジデンストラック及びビジネストラックの運用が停止され、同制度による外国人の新規入国は認められません。 なお、既に同制度に基づく有効な査証を所持する方については、1月21日午前0時(日本時間)までの間、原則として入国が認められますが、ビジネストラックによる入国時の14日間待機の緩和措置は認められません |
